前回は親の土地に家を建てる時に
○タダで土地を借りて家を建てると掛かる
費用は0円
○土地をもらって家を建てると約56万円もの
費用が掛かる
という事が、実際に家づくりを検討されている方
からのご相談の中であったというお話でした。
では、土地をもらって家を建てるときに掛かる
費用56万円の中身はどうなっているのでしょうか?
そして、
土地をもらうべきか?借りるべきかの判断を
どうしたら良いのでしょうか?
▲その中身は大きく3つに分かれます。
まず、親御さんからお子さんへ所有権を移すのに
かかる費用、主に「登録免許税」です。
次に、不動産、つまり土地を取得することに対して
かかる税金、「不動産取得税」です。
そして、タダで親御さんの財産である土地を
お子さんにあげることに対してかかる税金
「贈与税」です。
この中で一番大きな割合を占めるものは何でしょうか?
それは、「贈与税」なんです。
今回のケースでは約37万円でした。
結構な金額ですよね?
こんなにかかるんだったら、誰でも土地を
タダで借りて家を建てるという選択、
つまり「使用貸借」を選択するのでは?
と思ってしまいますよね?
▲ところが、この判断をする材料は他にもいくつか
あります。
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①贈与税がかからない事もある
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今回のお客様は、ある条件を満たしていれば
約37万円という贈与税がかかりませんでした。
それは、何かというと親御さんの年齢が60才以上
という条件です。
そうです。
親御さんは60才未満だったのです。
親御さんが60才以上で贈与税がかからなければ、
土地の贈与を選択するかもしれませんよね?
ちなみにこの非課税制度、「相続時精算課税の選択」
と言います。
お子さんが20才以上ということや他の条件もあります。
また、別の機会に詳しい事は話しますね。
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②のちのちの相続の時に親族間でもめない事も大事
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親御さんの持っている財産が、この土地だけで
お子さんに兄弟がいたら、
親御さんが亡くなった時の財産分与のことも
考慮しないといけません。
土地を無償で借りるという選択をした場合、
そこに家を建てるということは、
その土地がよっぽど広くなければ
その家にお子さんが住んでいる限り、
お子さんの家族以外の人間が
その土地を使うということは
基本的にはありません。
ということは実質、土地をもらったようなものです。
親御さんが亡くなったときに、
家を建てたお子さんだけが財産をもらって
自分は財産をもらえていないという
主張が他の兄弟からあるかもしれません。
贈与であれば、このあたりのことをある程度
考えた上で行うでしょうが
使用貸借のときも、同じようにあとあとの事まで
しっかりと考えておくことが大事です。
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③土地が親御さんの名義になっていないとき、
他の土地を検討しないといけなくなる?
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土地をもらうにせよ、土地を借りるにせよ
クリアしておかないといけないことがあります。
それは家を建てる土地がしっかりと親御さんの
名義になっておく必要があるということです。
よくあるお話ですが、
その土地の名義が親御さんの親御さんのまま、
つまり建て主さんから見てお爺様のままに
なっている事があります。
もし、お爺様が亡くなっているときには、
詳しい話は省きますが
親御さんの名義にするために
多くの親戚からのその承認を
書面でもらわないといけない事もあります。
お爺様が亡くなって時間が経てば経つほど
承認をもらわないといけない
親戚の数が増えたり、
中には連絡が取れなくなっている親戚の
方がいらっしゃると、
親御さんの名義にするのにかなりの時間が
かかってしまいます。
いつまでに建てるというのが
はっきりと決まっている時は他の土地も
検討しないといけなくなるかもしれません。
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④親御さんが住宅ローンの保証人にならないと
いけない事もある。
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これは親御さんの土地をタダで借りて家を建てる
ときのお話です。
銀行によっては、ここまで求めてきます。
そうすると、
既に他のローンの保証人になっていたり、
親御さんの年収次第では、
住宅ローンが組めなくなるので
親御さんから土地を借りて家を建てるという
選択肢はあきらめないといけません。
▲早めの話合い、早めのシミュレーションが必要
土地をタダで借りて家を建てるのか?
土地をもらって家を建てるのか?
を決めるためには、このように多くのことを
考えないといけません。
現実的には、お金のことでどうするかが決まって
しまいがちですが、
だからこそ、
親御さんの土地に家を建てることを考えている方は
家を建てるときも、家を建てた後も
大きな心配をする事が無いように
早めに今回挙げたポイントについて考えて
おきたいですね。
実は細かくみていくと
他にも考慮しないといけない事や
他の選択肢もあるんですけどね・・・
また別のタイミングで。
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